離婚の概要
離婚の種類としては、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。
①協議離婚
夫婦間の協議によって離婚することをいいます。日本の離婚の90%以上を占めます。
②調停離婚
家庭裁判所の調停手続のなかで、調停離婚することの合意ができた場合に、家事審判官もしくは調停官による調停離婚の意思確認がなされ調停成立が宣言されることによってなされる離婚をいいます。
日本の離婚の8%弱を占めます。
③審判離婚
調停の結果、調停離婚することの合意には至らなかったものの、裁判所の判断であればこれに従う可能性が高い場合などに、家庭裁判所は離婚の審判を下すことがあります。
④裁判離婚
離婚訴訟において、裁判所が法律の定める離婚原因に照らし、離婚請求を認容する判断がなされた場合になされる離婚をいいます。日本の離婚の1%未満である。
協議離婚のすすめ
離婚を考えた場合、まずは協議離婚を考えましょう。夫婦お互いの意見を尊重し、できるだけ円滑に離婚をすることで、煩わしい労力を使わずにきれいな関係に戻れます。
調停などを申し立てた場合は、何度も平日に裁判所に出向かなければならず、また1回に数時間の所要時間がかかります。
お互いの時間が合わなければ一向に手続が進みません。また、調停を経たからといって、どちらかの立場が極端に優遇されるようなことはありません。
さらに、裁判離婚となると、弁護士を雇うことになり、多額の費用がかかる上、費やされる時間は膨大になります。そこで、まずはお互いに話し合い、協議離婚によって問題を解決することが最も簡便で有益な方法といえます。
協議離婚で決めること
離婚をする場合に問題となるのは、お金の問題、子供の問題です。財産分与はどうするのか、養育費はどうするのか、慰謝料が発生する事案であるならば、いくらになるのか、親権者はどちらにするのか・・・
離婚届を提出する前にこれらのことをきちんと決めておくことが後々の紛争を防止するために必要です。何も決めずに、ただ離婚をすると必ずもめることになります。その際、ただ口頭で取り決めることは何も決めていないのと同じです。
そこで、必ず「離婚協議書」を作りましょう!
そして、可能であれば公正証書とすることをオススメします。
当事務所では、お客様と相談の上、専門家的な知見から離婚協議書を作成させていただきます。決めなければならないことをすべて決めた離婚協議書を作ることで、夫婦お互いの未来が切り開けるハズです。
また、養育費や慰謝料が支払われなくなったようなケースの場合にも、当事務所のほうで相手方に請求させていただきます。
是非、ご相談ください。