農地転用許可・届出

事務所の隣の農地を駐車場にしたい!

工場隣の休耕農地を資材置場として借りたい!

農地の一部に家を建てたい!

農業を止めてしまったので、空いた農地に太陽光発電パネルを敷き詰めたい!

農地を有効利用するためには、農地転用の手続が必要です!

目次

農地転用とは

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。

簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。

農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得るようにしましょう。

対象となる農地

すべての農地が転用許可の対象になります。登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。

また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている、つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということになります。

売買契約や登記との関係

農地の売買契約や登記は農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。
 
一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまります。手続きを終えた後に本契約をする必要があります。
 
登記の場合も、買主の地位を守るという考えから許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。

農地転用の届出

都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は農地転用の届出をします。

・農地所有者が自己の為に農地転用する。⇒農地法第4条届出
・自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする。⇒農地法第5条届出

農地転用の許可申請

都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。
農地転用の許可申請は、各市町村の農業委員会にします。

ただし、転用しようとする農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。

煩わしい手続きは行政書士の専門家へ!

農地の転用には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが進まないことがよくあります。特に市街化調整区域にある農地を転用する際の許可申請は難しく、また、農業振興地域の場合、その除外申請も必要となり、専門的な知識と時間が必要です。当事務所では、このような煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。農地転用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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