相続手続き・遺言

目次

家族が死んだら考えること、死ぬ前に考えること

家族が死んだら考える事

家族が亡くなったら、まずはどのように相続するのかを考えましょう。まず考えるべきは、遺言の有無、相続財産の所在、法定相続人の所在です。

そして、どの相続財産を誰と誰で分けるのか。この際に、疎遠になっている親族が相続人だったような場合、勝手に手続きを進めることはできません。また、遺言の内容を無視することもできません。

家族(自分)が死ぬ前にやるべき事

自分が死んだあとに残された家族が財産を巡って泥沼の争いを繰り広げるのはいつの世も同じです。そこで、有用なのが遺言を書くことです。自分の意思を家族に伝える唯一の方法です。

また、残される家族となる側としても、可能であれば両親などには遺言を書いてもらいましょう。後々の紛争を予防できるはずです。

相続手続き

相続手続きの基本的な流れ

STEP
相続開始(人の死亡、失踪宣告による死亡、認定死亡により相続開始)
STEP
遺言書の有無の確認
STEP
相続人の調査、相続財産の確認・評価
STEP
相続放棄・限定承認(相続開始を知ってから3ヶ月以内)
STEP
遺言がある場合→家庭裁判所での検認→遺言内容の実行
遺言がない場合→遺産分割協議→遺産分割協議書作成→遺産の分割

法廷相続人について

【配偶者】
配偶者は常に相続人になれます。

【血族】(子、父母、兄弟姉妹など)
血族については、優先順位があります。

第1順位:子
既に亡くなっている場合などは、孫、曾孫が相続人になります。
第2順位:親
既に亡くなって親がいない場合は祖父母、曾祖父母と遡って相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
姪甥までは相続人になることがありますが、姪甥の子供はなりません。     

第2順位、第3順位の血族は、上位順位の相続人がいる場合は相続人になりません。相続放棄をした場合などは、後順位者が相続人になりますが、縁が薄く存在を把握していない場合もあり、戸籍謄本などを取り寄せて相続人の調査をしておくことが必要です。

相続財産について

相続の対象となる財産は、不動産、動産、金銭、有価証券、債権、保証債務等があります。相続者は、被相続人にとってプラス財産もマイナス財産も相続することになります。

相続できない財産もあり、被相続人のみに帰属する権利義務、つまり一身専属権といわれるものは相続できません。年金請求権、扶養請求権、祭祀財産(お墓、墓地、仏壇、位牌)などが、これらにあたります。

遺留分について

遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。被相続人は、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができるのが原則ですが、この遺留分制度によって、処分の自由が一定限度で制限されていることになります。

ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求を待ってその効果が覆されます。

相続手続きの種類について

相続される財産によって、相続人は相続を承認または放棄することができます。相続手続きには下記の種類があります。

  • 単純承認:被相続人の権利義務を全て相続
  • 限定承認:債務は、相続財産の範囲内でのみ相続
    ※マイナス財産をプラスの財産の範囲内で相続することになります。
  • 相続放棄:一切、相続しない

限定承認、相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があり、限定承認は相続人全員が共同で行います。

遺言

遺言は普通方式と特別方式の2つに大きく分けられます。普通方式の遺言は通常の生活の中で作成されるものになります。

特別方式の遺言は、死亡が危急に迫っている場合や一般社会と隔絶した場所にあるため、普通方式による遺言ができない場合に限り認められるものです。以下は、普通方式の遺言についてになります。

実筆証書遺言

遺言の中で最も作成が簡単な遺言です。遺言をする本人が自筆で、遺言の全文・作成日付・氏名を書き押印をします。立会人や証人は不要です。但し、代筆や一部でもパソコンなどで作成したもの、様式に不備があるものは無効となってしまいますので、作成には注意が必要です。

自筆証書遺言は、文字の書ける人であれば誰でも作成でき、費用もかからず、しかも作成の事実を誰にも知られないなどのメリットがあります。

しかし、方式不備で無効とされる可能性が高く、その内容の真意が争われる可能性も高いといえます。
また、遺言書が公証役場に保存されるわけではないため、偽造、変造、紛失、滅失のおそれがあるという大きなデメリットがあります。

公正証書遺言

2人以上の証人の立会いのもと、遺言をする本人の口述内容を公証人が筆記して公正証書に作成して、保管します。
費用と手間はかかりますが、遺言書の原本は20年間保存されることから、遺言の紛失・隠匿・偽造を防止できるため、安心できる方法です。
  
証人には、未成年者、推定相続人・受遺者及び配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は、なることができません。口述とは口頭で述べることであり、身振りや発言にうなずく行為などは口述にあたりません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は作成した遺言を公証人と2人以上の証人の前で封印して完成させます。このため、遺言の内容を秘密にして遺言を保管できる方法です。
自筆の必要はなく、パソコンで書いたものも有効になりますが、本人が署名押印する必要があります。
ただし、秘密証書遺言の要件に当てはまらない場合でも、自筆証書遺言の要件に当てはまっている場合は、自筆証書遺言として認められますので、自筆でかかれる方が望ましいです。

証人には、未成年者、推定相続人・受遺者及び配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等無いの親族、書記及び雇い人は、なることができません。
  
秘密証書遺言は、遺言書の存在を明らかにしながら、内容を秘密にしておけるというメリットがあります。
一方、手続が面倒である割には遺言の効力が争いになるおそれがあり、また、遺言書が公証人役場に保存されるものではないため、紛失、滅失等の危険があるというデメリットがあります。

遺言の撤回について

遺言者は何時でも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

遺言は、人の最終意思に法的効果を認めようとするものです。現実には、死亡の瞬間において意思表示をすることは不可能もしくは著しく困難であるので、生前に遺言者があらかじめ遺言という形で意思表示をし、遺言者が死亡した場合にはその内容を遺言者の最終意思と認めることになります。

ただ、遺言の作成と遺言者の死亡との間には時間的間隔があることが多いことから、遺言者は、生前はいつでもその意思を変更して遺言を撤回することができるのです。 遺言者は、遺言の撤回権を放棄することはできません。

前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。 また、遺言者が故意に遺言書を破棄した部分は、遺言を取消したものとみなされます。

遺産分割協議

遺産分割

遺産分割とは、相続の開始によって、相続人の共同所有に属している相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。

相続の開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移転します。相続人が1人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じていることになりますので、いずれ各相続人に確定的に帰属させる手続が必要となります。

遺産分割の方法には、遺言による分割、協議による分割、家庭裁判所での調停による分割、家庭裁判所での審判による分割の4種類があります。

遺産分割協議について

遺言書が無く法定相続人が複数名いる場合に、相続人全員で、相続財産について誰がどの財産をどれだけ相続するか、遺産の分け方を決定します。

相続人全員の合意があれば、法定相続分に関係なく、自由に分割可能です。遺産分割協議は相続人全員の意思の合致により成立し、その後は、無効・取消の原因がない限り、やり直しを主張することはできません。

寄与分・特別受益について

遺産分割協議の中では、寄与分、特別受益といったことも検討に入れる必要があります。

寄与分:
被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人がいた場合に、法定相続分とは別に認められる相続分をいいます。

特別受益:
被相続人の生前に受けた贈与や、遺贈などで受けた利益をいいます。特別受益を受けた相続人がいる場合、相続財産にこの特別受益を加えて相続分を算定します。

遺産分割協議書について

遺産分割協議の結果を証明する書面として、遺産分割協議書を作成します。相続不動産の所有権移転、相続税の申告の時などに証明書類として必要となりますので、必ず作成しましょう。

相続についてまとめ

相続争いや事業の継承問題などを未然に防ぐために行えることが「遺言書の作成」です。家族関係が複雑な場合においても遺言書を作成しておくことで遺産分割を円満に行うための対策になります。

しかし、遺言書の作成は法律で細かくルールが定められており、そのルール通りに作成されていなかったり、その遺言書が不明確であったり、不備があったため遺言を作成されたものの、無効になってしまうということもあるようです。

当事務所ではお客様の望むような財産分配が行えるよう、遺言書を作成いたします。是非ご相談ください。

また、被相続人(亡くなった人)の遺言がない場合の遺産相続は、遺産分割協議(遺産の分け方を決めるための相続人全員による話合い)によって行われます。遺産分割協議によって相続をする場合には、遺産分割協議書という書面を作成します。

当事務所では、協議で決まった事項を迅速に遺産分割協議書といたします。是非ご相談ください。

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