風俗営業許可申請

スナック、クラブ、ラウンジ、キャバクラ・・・夜のお店を始めようとお思いの方、迅速に許可を取得致します!煩わしい手続きは専門家へ!

目次

風俗営業許可の概要

風俗営業と聞くと、いわゆる性風俗を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、ここでいう風俗営業とは、キャバクラやスナック、パチンコ店、雀荘、ゲームセンターなどの営業をいいます。

これらの営業を始めるには「許可」を取らなければなりません。キャバクラやスナックなどの場合、許可が必要か否かは、横に座ってお酒を作ったりして接待するか否かが簡単な目安となります。

スナックなどで、誤った知識で許可がいらないと思い、無許可で営業しているお店が散見されますが、警察の取締りの対象になった場合に、取り返しがつかなくなります。開店する際には、多少の手間を惜しんでも、きちんと法に則った手続きを踏み、万全の状態で営業をすることが大切です。

性風俗関連特殊営業
俗にいう「性風俗」といわれる業種です。デリヘルやアダルトショップ、最近ではインターネットを利用したアダルト映像の送信営業などが該当します。これらの営業については警察に「届出」の手続が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

風俗営業許可の種類

1号営業<キャバレー>キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
例)キャバレー、大規模なディスコ、大規模なショーパブ
2号営業<社交飲食店 or 料理店>待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く。)
例)クラブ、パブ、キャバクラ、ショーパブ、スナック、料亭、待合茶屋
3号営業<ダンス飲食店>ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(従業者は、客と一緒にダンスできない。接待できない。)
例)ナイトクラブ、ディスコ
4号営業<ダンスホール等>ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスさせる営業を除く。客に飲食させたり、接待できない。)
例)ダンスホール
5号営業<低照度飲食店>省略
6号営業<区画席飲食店>省略
7号営業<マージャン店、パチンコ店等、その他遊技場>マージャン店、パチンコ店、その他設備を設けて客に射幸心をそそる遊技をさせる営業
例)麻雀店、雀荘、パチンコ店、回胴式専門店、など
8号営業<ゲームセンター等>メダルゲーム機、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(7号営業に該当除く。)
例)ゲームセンター、UFOキャッチャー専門店、ゲーム喫茶
深夜における酒類提供飲食店営業バー、居酒屋等お客に酒類を提供して営む飲食店営業のうち、深夜に営もうとする営業
例)ガールズバー、ショットバー、居酒屋

風俗許可取得の要件

場所に関する風俗営業許可の基準

風俗営業許可(1~8号)を取得できない場所があります。店舗を借りる前に良く調べることが大切です。
※全国一律ではありません。都道府県毎に違います。

店内の構造(設備)に関する風俗営業許可の基準

1号営業 キャバレー、大規模なディスコ、大規模なショーパブ

1.客室の1室の床面積66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積が、おおむね5分の1以上とすること
2.店内が外部から容易に見通すことができないこと
3.客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
6.客室内の照明の照度が5ルクス以下にならない構造であること
7.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

2号営業 スナック、クラブ、パブ、キャバクラなど

1.客室が1室の場合は床面積の制限なし。但し、客室が2室以上ある場合は、客室1室の床面積が16.5㎡以上(和風の客室の場合、1室の床面積が9.5㎡)であること
2.店内が外部から容易に見通すことができないこと
3.客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
6.客室内の照明の照度が5ルクス以下にならない構造であること
7.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
8.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと

7号営業 マージャン店やパチンコ店など

1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.善良な風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
4.客室内の照明の照度が10ルクス以下にならない構造であること
5.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
6.営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと
7.営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること

8号営業 ゲームセンターなど

1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.善良な風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
4.客室内の照明の照度が10ルクス以下にならない構造であること
5.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
6.遊戯料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊戯設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと

人に関する風俗営業許可の基準

風営法により次に該当する方は許可を取得できません。

1.成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
2.1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された法人の役員等含む)
6.風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない者
7.上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者
8.営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。(但し、風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
9.法人でその役員のうちに上記1~8のいずれかに該当する場合がある者

許可取得までの流れ

STEP
調査

・都市計画法による用途地域、風適法による保護対象施設の有無営業所の内部構造が風適法、消防法、建築基準法などに合致しているか否か
・申請者、管理者及び役員(取締役・監査役)が風適法の人的欠格事由に該当するか否か

STEP
事前準備

・内装工事
・必要な書類の収集、書類と図面作成

STEP
申請

・所轄警察署、生活安全課に申請

STEP
店舗検査

・風俗環境浄化協会による営業所検査
※消防署の検査も同時に行う地域もあります

STEP
許可

・所轄警察署より許可証交付の連絡
・申請書類、店舗検査で問題・不備等がなければ、55日以内に許可がおります。
※目安として、おおむね申請受理日から40~50日前後で許可がおります。但し、地域差がかなりありますので、所轄警察署によっては、多少日数がかかることがございます。

煩わしい手続きは専門家へ!

風俗営業許可申請の手続きは、ケースバイケースの事案が多いです。提出書類、記載方法、お店の図面や面積(求積)の取り方も独特となっています。

当事務所では、スナックやキャバクラからパチンコ店まで迅速に対処させていただきます。お店オープンの際に、風俗営業許可が間に合わない等、オープンからつまづかないためにも、是非ご相談ください。

目次