運送業許可申請

  • どうしても緑ナンバーをとりたい!
  • 介護タクシー業を開業したい!
  • トラック運送業を開業したい!
  • 利用運送業を開業したい!
目次

運送業の概要

運送業の種類

運送業には、大きく分けて二種類の事業があります。荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」です。運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。

事業の種類

「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」は、それぞれ事業の種類によって分けられます。

貨物自動車運送事業の種類

一般貨物自動車運送事業トラック・霊柩車
特定貨物自動車運送事業荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業軽トラック
第一種貨物利用運送事業貨物取扱業
第二種貨物利用運送事業トラック+船・飛行機等

旅客自動車運送事業の種類

一般乗用旅客自動車運送事業タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業路線バス
特定旅客自動車運送事業旅客限定
自家用自動車有償貸渡業レンタカー
運転代行業

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。

一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります

特定貨物自動車運送事業

特定の荷主の荷物を運送する事業です。

運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。

貨物軽自動車運送事業

軽トラック等を使用して行う運送業

荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、全てこれに該当します。貨物軽自動車運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。

第一種貨物利用運送事業第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業をいいます。海運輸送、航空輸送、鉄道輸送、トラック輸送を利用する場合がこれにあたります。
第二種貨物利用運送事業荷主に対して、戸口から戸口までの集荷~幹線輸送~配達の一貫した流れにおいて運送責任を負って行う貨物利用事業をいいます。
(事業の流れ)
トラック(集荷)⇒ 航空、鉄道又は船舶 ⇒トラック(配達)
海運、航空、鉄道の各輸送の前後でもトラック輸送を利用する貨物利用運送事業をいいます。

旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のことです。

旅客自動車運送事業には、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。

次のような方がサービスの対象です

  • 運送業を始めようとされる方
  • タクシー事業を始めようとお考えの方
  • 貸切バスなどのバス事業をお考えの方
  • 許可を受けている方で、事業計画等の変更届が必要な方
  • 旅客運送業を営む会社で会社組織に変更が生じた方
  • その他運送業許可に関する手続きが必要な方
一般貸切旅客自動車運送事業運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。
一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
一般乗用旅客自動車運送事業乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。個人タクシー許可もこれの一部となります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
一般乗合旅客自動車運送事業路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業をいい、一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。
特定旅客自動車運送事業特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合がこれにあたります。送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。

煩わしい手続きは専門家へ!

運送業を営むためには業種によって許可申請あるいは届出が必要になります。当事務所では要件の調査から煩雑な書類の作成、運輸局との調整まで、一貫したサポートを行わせていただきます。

目次