産廃業許可申請

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  • 産業廃棄物の収集運搬を行いたい!
  • 新たに中間処理業を始めたい!
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産業廃棄物収集運搬業とは

産廃業

街中でこのようなことが書かれた車を見たことありませんか?

下請業者の方が、元請さんの工事現場から廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります!

収集運搬業とは言葉のとおり運ぶ業者さんです。つまり産業廃棄物を集めて運搬を行う運送会社と思ってください。ただし、集めて産業廃棄物を下ろすのですが、許可なしに荷物を下ろすことはできません。 荷物を下ろすためには許可が必要になります。

許可を申請する場合には、管轄の自治体に許可申請しなければなりません。積む場所と下ろす場所が同一の地域であれば申請する自治体は1つですむのですが、積む場所と下ろす場所が違う地方自治体の場合は、それぞれの地方自治体に申請しなければなりません。

ただし、運ぶ距離が長距離にわたる場合、途中通過する場所には許可をとる必要はありません。

収集運搬業の許可とは

産業廃棄物業を始める場合には、業を行おうとする地方自治体の都道府県知事(政令指定都市であれば市長)の許可が必要です。もちろん積む場所と下ろす場所が違うと2ヶ所の申請が必要です。

また場合によっては「積替・保管」付きの収集運搬業の許可を取得する必要があるので注意してください。扱う廃棄物(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)の種類ごとに許可の取得が必要となりますので注意してください。

許可の要件

・講習会を修了していること
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催で行っている認定講習会は、受講して修了証をもらう必要があります。修了証をもらうことで産業廃棄物処理の知識を身につけていると証明されるからです。

・経理的基礎を満たしていること
一般的に考えて業を営むわけですから、経理的にきちんとしておかなければなりません。また、負債が多いようでは審査には通りにくいです。きちんとした経常利益があげることが分かってもらえるような事業計画書を作成しておきましょう。当然のことですが、きちんと納税しているかどうかも判断材料にもりこまれています。

・収集運搬車両を有していること
産業廃棄物を運ぶわけですから、それに対応した車両を所有する必要があります。リース車でもよい場合もありますが、できるだけ自己所有の車を持つようにしましょう。また、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録することはできないので注意してください。

・欠格事由に該当しないこと
法人の場合、注意しなければならないことがあります。

成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
暴力団員の構成員である者

以上に該当してしまうと審査に合格できないので注意してください。

許可までの期間

産業廃棄物収集運搬業の許可がおりるまでには一般的に60日、約2ヶ月必要とされています。

※注意点
講習会は必ず受講しておきましょう!財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催で行っています。受講日数は2日間です。受講をして修了証をもらっていないと審査はとおりません。

煩わしい手続きは行政書士の専門家へ!

申請には当然、多くの書類を提出しなければなりません。当事務所では、お客様にご安心して申請できるよう正確かつスピーディーに書類を作成しています。是非、一度ご相談ください。

中間処理・最終処分

中間処理とは

産業廃棄物を破砕・圧縮・焼却することにより、減量化し最終処分しやすい状態へ変える処理のことをいいます。特別管理業廃棄物に関しては、無害化・安定化を指すこともあります。

取得要件として、講習会を受講してあること、経理的基礎を有していることは収集運搬業と同じです。取得するためには、かなり複雑な手続きとなります。

最終処分とは

産業廃棄物を埋立てまたは、海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を土に還すことをいいます。

行政書士島田法務事務所にお任せ下さい

中間処理などは、許可を受けるために住民説明会なども必要となり、また、作成する書類も膨大なものとなります。
さらに、どんなにスムーズに進んでも許可を受けるまでに1年以上かかります。迅速に取得するためには専門知識なども必要となるため、まずは専門家である行政書士にご相談ください。

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