建設業許可申請

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建設業許可申請

建設業許可取得実績多数!自分で申請したが上手くいかなかった方、許可は取れないとお思いの方、諦めずにご相談ください!経審、決算変更届、入札参加申請・・・

煩わしい、建設業の事務はお任せください!

建設業許可の許可制

建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負って営業をする者は、必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。軽微な建設工事とは以下の政令要件を満たすものとなります。

・建築一式工事の場合、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150㎡未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の建設工事の場合、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事

上記以外の建設工事では建設業法に規定されている建設工事の種類(業種)ごとに、国土交通大臣許可か都道府県知事許可を得る必要があります。

ただし、公共工事に参加を希望する建設業者は上記要件の建設工事であっても建設業許可を得る必要があります。また、許可の区分として建設業法では特定建設業許可か一般建設業許可の区分けがあります。

新規許可申請

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現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けておらず、新たに許可を申請する場合は、新規申請となります。

また、一般建設業の許可のみを受けていて、新たに特定建設業の許可を申請する場合、特定建設業の許可のみを受けていて、新たに一般建設業の許可を申請する場合も新規申請に準じたものとなります。

更新許可申請

現在有効な許可をそのまま続けようとする場合、更新申請となります。許可の期限切れを防止するため、有効期間満了日30日前までに更新の申請を行う必要があります。

許可の有効期間満了日前30日以内に申請する場合、既許可の失効を避ける為、一般建設業の許可のみを受けていて、新たに特定建設業の許可の申請、特定建設業の許可のみを受けていて新たに一般建設業の許可の申請、業種追加の許可申請を同時に行うことはできません。

許可の有効期間満了日を過ぎた場合は、更新の申請は受け付けられません。この場合は、新規の許可申請を行うことになります。

決算変更届/変更事項に関わる届出

建設業法第11条第2項の規定により、建設業者は、毎営業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書を提出しなければならず、これを決算変更届といいます。この決算変更届が建設業許可の有効期間満了までの5年分が提出されていないと更新許可の申請が受け付けられなくなります。

また、建設業者はは許可申請の要件に関わる変更が生じた場合、定められた期間内に各種の変更届を提出しなければなりません。

例えば、商号・名称の変更、役員、事業主の氏名の変更、経営業務管理責任者の変更/削除、専任技術者の追加/担当営業所替え/削除、廃業等があった場合に、それぞれに定められた期間内に届出を行わなければなりません。各種変更届けが提出されていない場合、更新申請等が受けられなくなります。

許可換え申請/業種追加申請

現在有効な都道府県知事許可から、国土交通大臣許可への許可換えする場合、または現在有効な都道府県知事許可から他の都道府県知事許可に許可換えする場合は新規申請となります。

一般建設業の許可を受けていて、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合、または特定建設業の許可を受けていて、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合は業種追加申請となります。

煩わしい事務手続きは専門家へ!

建設業許可を得るためには国土交通大臣許可か都道府県知事許可への申請が必要です。しかし、申請のための書類等の準備から申請の段取りまで、完全に独力で行おうとすると、時間も労力もかかってしまいます。

このような建設業許可における申請は行政書士に相談、依頼することで迅速にかつ正確に行うことができます。是非ご相談ください。

公共工事入札

経営事項審査

経営事項審査とは公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査の制度です。

略して経審(けいしん)とも呼ばれます。
経営事項審査は「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)の二つの項目について全国一律の基準によって、数値による評価を行います。
(経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定めるとなっています)

公共工事を受注したい建設業者は経営事項審査を受けることが義務付けられています。

経営事項審査の総合評定値を客観点とし、これに各官庁・地方自治体等の独自の基準(主観点)を加えた総合点数で、入札ランクを決定する官庁・地方自治体等がほとんどである為、この項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料となっています。

経営事項審査は、建設業許可を取得している企業しか受けることができません。したがって、公共工事の受注を希望する建設業許可業者が、各官庁・地方自治体等の入札参加資格審査を受けるためのものとなっています。そのため、軽微な建設工事として建設業許可を受けなくても良いとされる建設工事でも、建設業許可を得る必要があります。

「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行い、「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとされています。

入札参加資格審査

入札参加資格審査とは、公共工事の発注者(発注行政庁)が発注する建設工事について契約希望者に予め行う入札参加資格の審査の制度です。

通常公共工事の発注者(発注行政庁)は、法令により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができるとされています。また、同様に法令で公共工事の発注者(発注行政庁)が指名競争入札を行う場合はあらかじめ指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者のうちから指名しなければならないとされています。

これらの規定により、公共工事の発注者(発注行政庁)は、競争入札に参加する者に資格(入札参加資格)を告示し、資格審査を実施しています

入札参加資格審査の申請は建設工事を受けたい省庁や、都道府県、市町村ごとに行う必要があります。入札参加資格審査の申請を行うには以下の条件を満たす必要があります。

①建設業許可を得る。(建設工事の大小は関係なく取得する必要があります)
②経営事項審査を受けて、総合評定値を得る必要があります。

入札参加資格が得られた場合、入札参加業者資格者名簿に申請者が登載され、入札に参加できることになります。
入札できるのはほとんどの場合、一般競争入札となります。
入札参加資格審査の申請時期は公共工事の発注者(発注行政庁)毎に定められており、通常は年に一回のところが多いようです。従ってこの時期を逃した場合、当該公共工事の発注者(発注行政庁)への入札は一年間できないこととなります。

なお、入札参加業者資格者名簿への登載される有効期間は二年間としているところが多いので、継続的に公共工事に参加 したい場合、最低でも二年に一回は入札参加資格審査の申請を行う必要があります。

入札参加資格審査の申請の書類及び手数料等は申請を行おうとする公共工事の発注者(発注行政庁)によって異なるため、行政書士にご確認ください。

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