新たに不動産屋さんを始めようという方には、宅地建物取引業の免許が必要です!起業主さまは、本業にご注力していただき、煩わしい手続きは専門家へお任せください!
宅地建物取引業免許の概要
宅地建物取引業とは
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として下の表に掲げる業務を反復・継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | × | × |
わかりやすく言えば、不動産のオーナーとして賃貸を行う以外の不動産に関する取引を繰返して行うような場合は、宅地建物取引業免許が必要となります。
免許の区分
【大臣免許と知事免許に分類されます】
大臣免許とは、2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する業者が申請する免許で、国土交通大臣へ申請を行います。知事免許とは、宅建業を営む営業所がひとつだけの業者が申請する免許で、各都道府県知事へ申請を行います。免許は、法人であっても個人であっても申請が可能です。
免許の有効期限
免許の有効期間は5年間で、有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間の満了する90日前から30日前までに更新手続きを行う必要があります。また免許を申請したときから、会社組織や役員などに変更があった場合は、その都度変更の届出が必要です。
宅地建物取引業免許の要件
1.事務所の設置
宅地建物取引業を行うにあたっては、本店や支店などの事務所が必要です。
事務所は、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、かつ他業者や個人の住居から独立している必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許を受けることができません。
2.専任の宅地建物取引主任者の設置
事務所において、専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。宅建業に従事する方5名につき1名以上の主任者を設置することが義務付けられています。その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
3.代表者及び政令で定められた使用人の常駐
免許を申請する代表者は、基本的に事務所に常駐しなければなりません。ただ常駐が不可能な場合は、代表権行使を委任した政令で定められた使用人を指定することにより、免許を受けることが可能です。
4.欠格要件に該当していないこと
申請者や法人の役員が下記の欠格要件に該当する場合は免許を取得することができません。
① 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
② 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
③ 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
④ 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
⑤ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
⑥ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
免許申請・免許換え申請・変更届出
新規免許申請
・申請書類の準備
宅地建物取引業免許を申請するのに要件をクリアすることができれば、各種申請書類を準備していく必要があります。
当事務所にご依頼いただきますと、会社独自で準備する書類以外の書類についてはすべて準備いたします。
・申請後の審査期間
免許申請書類が受理されてから約1ヶ月が標準処理期間となります。申請書等に不備や調査事項が発生した場合は、処理期間が長くなるケースがあります。
・申請にかかる手数料
都道府県知事免許・・・33,000円
国土交通大臣免許・・・90,000円
・営業保証金の供託・保証協会への加入
審査に合格し免許されれば、営業保証金の供託を行うか、保証協会へ加入し弁済業務保証金分担金の納付を行うことにより、宅地建物取引業の免許証が交付され、正式に宅地建物取引業をスタートすることができます。
営業保証金の供託を行う場合、本店ならば1000万円、支店であれば500万円を供託所へ供託しなければなりません。
この点、保証協会へ入会すれば、本店で60万円、支店で30万円の弁済業務保証金分担金の納付で済みますので、保証協会へ加入するのが一般的です。
但し、保証協会への加入には時間がかかりますので、あらかじめ計画的な準備が必要となります。
加入する保証協会は、宅地建物取引業保証協会か不動産保証協会となります。
更新免許申請
・更新免許の申請時期
宅地建物取引業を免許の有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、更新免許手続きが必要となります。
免許の有効期間満了の日から90日前から30日前までの間に免許更新の申請をすることとなります。
・申請書類の準備
宅地建物取引業免許を更新するのに各種申請書類を準備していく必要があります。
当事務所にご依頼いただきますと、会社独自で準備する書類以外の書類についてはすべて準備いたします。
・申請にかかる手数料
都道府県知事免許・・・33,000円
国土交通大臣免許・・・90,000円
免許換え申請
・免許換え申請の種別
①都道府県知事免許→他の都道府県知事免許
・・・現在の事務所がある都道府県から他の都道府県へ事務所を移す場合
②都道府県知事免許→国土交通大臣免許
・・・現在の事務所がある都道府県の他に、他の都道府県に事務所を設置する場合
③国土交通大臣免許→都道府県知事免許
・・・現在2つの都道府県に事務所があり、それを1つの都道府県内のみに事務所を置く場合
・申請書類の準備
宅地建物取引業免許を免許換え申請するのに各種申請書類を準備していく必要があります。
当事務所にご依頼いただきますと、会社独自で準備する書類以外の書類についてはすべて準備いたします。
・申請にかかる手数料
都道府県知事免許・・・33,000円
国土交通大臣免許・・・90,000円
変更届出
・会社に変更が生じれば期限内に変更の届出が必要
宅地建物取引業の免許を受けた業者は、下記のような変更があった場合に定められた期日(30日)以内に変更の届出を行なう必要があります。
商号
主たる事務所
代表者
役員
政令で定める使用人
専任の取引主任者
従たる事務所の設置・廃止・移転・名称
・窓口にて当社が申請を行います
全ての書類が準備できましたら、各都道府県又は国土交通大臣へ申請を行います。
ご依頼者の皆様には、窓口へ出向いていただく必要がなく、当事務所が申請をすべて代行いたします。
煩わしい手続きは長野の行政書士へ!
不動産のオーナーとして賃貸以外の不動産に関する取引を繰り返し行う場合は、宅地建物取引業免許の申請をしなければいけません。申請は、それに関わる法律や規制にそって、必要な書類を揃えてきちんと申請することが必要です。そのため自身で行うには時間と労力がかかります。
お客様の考えるビジネスを早急に始めるためにも、是非当事務所をご利用ください。